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法改正でメニューの幅が広がった菓子製造業

「食品衛生法」という言葉は比較的、聞き覚えのある方が多いかもしれません。

食中毒など飲食に起因する衛生上の危害を防止し、食品の安全性を確保するために制定された法律で、
食品、添加物、器具や容器包装、表示や広告、行政による監視指導、検査、営業許可などが定められています。

当工房もその食品衛生法のもと、営業許可を受けて営業を行うことになりますが、
全部でその区分が32業種ある中で「菓子製造業」という業種の許可を受ける前提で、
工房の設備や機材、包材などを準備しています。

食品衛生法は1947年に制定された法律で、実は現状に合わせた見直しが昨年6月に施行されたのですが、
「菓子製造業」を含め全体的に規制が緩和された業種が多かったようです。

菓子製造業の場合、

・従来の菓子製造業とあん類製造業を統合したこと。
・菓子製造業とは、社会通念上菓子の完成品とされる食品を製造する営業をいい、
いわゆる菓子種の製造業は含まれない。
・菓子製造業の許可を受けた施設で、客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合、
飲食店営業の許可を要しない。
・菓子製造業の許可を受けた施設で調理パンを製造する場合、そうざい製造業又は飲食店営業の許可を要しない。
※以上、厚生労働省のHPより抜粋

などが改正後の変更点になりますが、

・餡子を自ら作れるようになった
・ドリンクセットを提供できるようになった
・サンドイッチタイプの調理パンを提供できるようになった

という感じで、今までは「あん類製造業」や「飲食店」の営業許可を取らないとできなかったことの一部が、
「菓子製造業」の許可だけでOKになったというのが主なトピックスという感じでしょうか。

ただ、前述の「ドリンク」の中にはスープ類は含まれていなかったり、
「アイスケーキ」のようにアイスに分類されるものは「アイスクリーム類製造業」の営業許可が必要だったりと、
菓子製造業の営業許可だけでは万能ということではないので、
主として提供したいメニューをあらかじめ決めておかないと
厨房設備が規定をクリアできなかったりすることもあり得ます。

私は一昨年から保健所へ問い合わせていて、改正される予定の規定について
事前に教えていただいていたので、おかげさまで余分な機材やスペースを省けて、
駐車場1台分(4坪ほど)の敷地に工房と店頭での接客スペースを確保することができ、
昨年の法改正で規制が緩和されたおかげで、省スペース(=設備投資も抑えることができた)かつ、
ご提供できるメニューの幅も一段と増やすことができそうです。

そんなポテンシャルを秘めた「菓子製造業」。
当工房としても新しい事業分野への挑戦がいよいよ始まることに多少の不安を抱きつつも、
大きな可能性と共に気持ちの高ぶりを感じております。